Outlookで【返信時に宛名を自動挿入】することで手間を省き、ミスを無くす
JoVBA製
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※下記状態になったら終了します。
・6月末(予定)
・販売予定数に達した時点
※ご好評によりセールは
終了しました。
アウトルックのアドレス帳に名前を登録しているのに、毎回「〇〇会社」とか「〇〇様」とか
入力していませんか。
Outlookの「返信」ボタンを押すだけで、宛名が自動で記入することは標準機能では、できません。
ですが、マクロなら可能です。
読者様から「返信」ボタンを押すだけで
署名を残したまま宛名を自動挿入する機能が欲しいと
多数、ご要望頂いたため
メールソフトのOutlookで署名を残したまま宛名を自動挿入するマクロを作成しました。
わざわざ、アウトルックでマクロ実行ボタン等を押さなくて良いのと
署名を残したまま宛名を自動挿入する事ができるのがかなりの魅力です。
通常の返信と同様の操作である「返信」ボタンを押すだけで宛名を自動挿入できます。
マクロは難しいと思われがちですが、コピペしたりするだけなので
割と簡単に、Outlookでの「宛名の自動挿入」をできると思います。
調べた限りで、類似プログラムはあったものの、「返信」ボタンを押すだけで、署名を適用したまま送り先名(宛名)が自動挿入されるマクロは、他のサイトでは、紹介されておらず
結構、苦戦したのですが、何とか、完成しました。※2022年2月6日時点
他のサイトにないか、ご自分で検索していただいても構いません。
Google検索
OutlookのVBAや機能では、自動挿入はできませんので、外部からOutlookを制御します。
現在はリッチテキストに未対応なのでご注意ください(今後、拡張予定)
では、Outlookで宛名を自動挿入するマクロを設定する方法を紹介します。
< ---目次--- >
◆Outlook返信時に宛名を自動挿入するメリット・デメリット
・メリット
- 宛名を入力しなくていいので、楽になる
- 宛名が自動記入なので、役職など間違えることもないし、覚える手間もなくなる
- 署名をそのまま使える
・デメリット
- アドレス帳登録時に「表示名は正式で失礼のないもの」にしなければいけない(様は自動で追加)
- 転送時も適用される(プログラム改善の余地有りかも)
- リッチテキストに未対応(今後対応予定)
◆設定方法
JoVBA製
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・ダウンロードする
下記からダウンロードして、解凍したファイルをCドライブ直下に入れます。
「C:\JoVBA\」となるようにしてください。
・Outlookの設定
VBA
1. Outlookを開く
2. 「Alt」+「F11」でVBEを開く
3. 「ThisoutlookSession」を右クリック
→「ファイルのインポート」
→「C:\JoVBA\PRG_DATA_FOLDER\OUTLOOK」内の「ThisOutlookSession.cls」を選択
※既に何か作成している場合はバックアップを取ってください
署名の追加設定
Outlookの返信時の署名の最初の行に下記をコピペして追加します。
以下からは、下記、コードを「識別文字列」と称します。
最初の行に「識別文字列」があればよいので既存の署名はそのまま使用可能です。
---###---
###Reply_Message###
「識別文字列」より下の文は何が記載されていてもOKです。
「識別文字列」の部分が〇〇様と変換されるので
「様」を署名に登録されている方は、「様」の署名はいらないので消しておいてください。
Outlookの返信時の署名の入力場所がわからない方はこちら(Outlookの署名)をご覧ください。
◆うまく行かない場合
・自動で署名が挿入されない
① Outlookを再起動する
②「ForOutlook_JoVBA.xlsm」の設定を変更
値の数値を大きくしてみてください。
推奨値は1~5です。
小さければ小さい程、Outlookの宛名を自動で挿入する時間が短くなります。
◆ダウンロード
・利用規約
利用についての注意点
本ソフトウェアをお客様のコンピュータ等において利用する前に
次頁以降を必ずお読みください。
本ソフトウェアを使用する場合は、下記、規約への承諾と同意が必要なります。
・使用制限
1回のダウンロードにつき1台のPCにて、使用してください。
・利用について
本ソフトウェアの改変、逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバース・エンジニアリングの手法を用いて解析などの不正利用しないでください。
上記、不正利用が確認できた場合は、損害賠償請求をします。
・免責事項
本ソフトウェアの利用にあたって、何らかの不具合やトラブルが生じたとしても、
JoVBAは一切の責任を負いません。
自己責任でご利用ください。
・動作確認済みバージョン
Outlook2019
Excel2019
Windows10 pro
古すぎるものでなければ動作すると思いますが、保証はできません。
ソフトウェア使用許諾契約および利用規約
このソフトウェア使用許諾契約および利用規約(「本規約」)は、お客様(以下「甲」という。)がJoVBA(以下「乙」という。)の本ソフトウェア(名称「ForOutlook_JoVBA」。以下「本ソフトウェア」という。)の利用条件を定めるものです。利用者の皆さまには、本規約に従って本ソフトウェアをご利用いただきます。
本ソフトウェア製品を使用されるに際し、甲が著作権その他の知的財産権を保有するソフトウェアの使用を乙に許諾することについて、以下の通り本契約を締結する。
本ソフトウェアをお客様の「デバイス」において利用する前に、本契約を必ずお読みください。
「デバイス」とは、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット等、利用者が本ソフトウェアを利用するための機器のことをいいます。
「同意します」という旨を示す項目をクリックすることにより、又は本ソフトウェアの全部若しくは一部をダウンロードし、インストールし、アクセスし、若しくは他の方法で複製若しくは使用することにより、(a) お客様はそれを行うことを許可した団体(例えば、雇用主)を代表して本契約を受諾し、それにより当該団体が本契約により法的に拘束されることを承諾したことになり、かつ、(b) お客様はかかる団体(存在する場合)を代表して行動し当該団体を拘束する権利、権能及び権限を有することを表明しかつ保証したことになります。
お客様が本契約に規定する契約条件に同意しない場合、或はお客様がかかる団体を代表して行動しお客様を拘束する権利、権能及び権限をもっていない場合には、「同意します」ボタンをクリックせず、かつ、本ソフトウェアの全部若しくは一部をダウンロードし、インストールし、アクセスし、若しくは他の方法で複製又は使用しないでください。本ソフトウェアは本契約により利用許諾されるものであり、お客様に対して販売・譲渡するものではありません。弊社は、お客様が本契約に従う場合にのみ、本ソフトウェアプログラムをダウンロードし、インストールし、アクセスすることをお客様に許諾します。
本契約にご同意いただけない場合、弊社は、お客様に本ソフトウェアのご利用を許諾することはできません。
本契約にご同意いただけない場合には、お客様がダウンロードした本ソフトウェアを含む全てのファイルを速やかに破棄してください。
第1条(本規約への同意)
1. 甲は、本規約に同意した場合のみ、本ソフトウェアを利用できるものとします。甲は、「同意します」という旨を示す項目をクリックすることより本規約に同意するものとします。
2. 乙は、本規約の他、本ソフトウェア利用のルール・条件・ガイドライン等(「個別規定」)を定めることがあります。甲は、本規約及び個別規定に従って本ソフトウェアを利用しなければなりません。
3. 甲が未成年者である場合は、下記のとおりとします。
(1) 親権者等の法定代理人の同意を得た上で本ソフトウェアを利用してください。
(2) 未成年者の甲が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り、又は年齢について成年と偽って本ソフトウェアを利用した場合、その他能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合は、本サービスに関する一切の法律行為を取り消すことはできません。
(3) 本規約への同意時に未成年であった甲が、成年に達した後に本ソフトウェアを利用した場合は、当該甲は本ソフトウェアに関する一切の法律行為を追認したものとみなします。
第2条(甲に許諾される使用権)
1. 乙は、甲に対し、本ソフトウェアを、1台のコンピュータにダウンロードの上、使用することができる譲渡不能かつ非独占的な使用権を許諾いたします。
2. 甲は、2台以上のコンピュータで本ソフトウェアを使用するときは、乙から別途新たに使用権の許諾を得なければなりません。
3. 甲は、乙による事前の書面による承諾なく、第三者に対し、本ソフトウェアの使用権、本契約に基づく権利・義務、および本ソフトウェアに含まれるいかなるものも、譲渡・移転し、またはその使用権を再許諾することはできません。
4. 甲は、本ソフトウェアをコンピュータ・ネットワークを介して複数ユーザーに使用させることはできません。
5. 甲は、本ソフトウェアを使用する場所は、日本国内に限ります。
第3条(ソフトウェアに関する権利)
本ソフトウェアに関する特許権、著作権その他一切の知的財産権は乙に帰属し、本契約に基づく甲に対する本ソフトウェアの使用許諾は、これらの権利が甲に移転することを意味しません。
第4条(ソフトウェアの変更・解析)
1. 甲は、いかなる場合であっても、本ソフトウェアを変更し、または改変することはできません。
2. 甲は、いかなる場合であっても、本ソフトウェアを逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバース・エンジニアリングの手法を用いて解析することはできません。
第5条(禁止事項)
甲は、本ソフトウェアの利用にあたり、以下の行為又はこれらを助長する行為をしてはならず、また、これらの行為を試みてはなりません。
1. 法令、公序良俗、又は乙、若しくは甲が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
2. 犯罪行為に関連する行為
3. 乙、他のお客様、その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む)
4. 乙、又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為、名誉又は信用毀損行為、不当な差別又は誹謗中傷行為
5. 乙、他のお客様、又は第三者のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
6. コンピューターウィルス、その他の有害なコンピュータープログラムを含む情報を送信する行為
7. 本ソフトウェアにおいて利用し得る情報を改ざんする行為
8. 乙による本ソフトウェアの運営を妨害するおそれのある行為
9. 不正アクセスをし、又はこれを試みる行為
10. 他のお客様、又は第三者になりすます行為
11. 他のお客様のID又はパスワードを利用する行為
12. 他のお客様に関する個人情報等を収集又は蓄積する行為
13. 不正な目的を持って本ソフトウェアを利用する行為
14. 本ソフトウェアの他のお客様、又は第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
15. 乙が許諾しない本ソフトウェア上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
16. 本ソフトウェアに関連して、反社会的勢力等に対して直接又は間接に利益を供与する行為
17. その他、乙が不適切と判断する行為
第6条(乙による保証と責任)
1. 乙は、本ソフトウェアの完全性、有用性等についていかなる保証も致しません。
2. 乙は、本ソフトウェアについて修正の必要が生じたときは、適宜、乙のウェブサイトにて修正版のプログラムを配付するものとし、甲は、本契約が有効である限り、これらの修正版をダウンロードして使用することができます。
3. 乙は、本ソフトウェアの欠陥により甲に直接的または間接的に損害が発生した場合であっても、これらの損害(特別損害のみならず通常損害を含む。)について何らの責任を負わないものとします。
4. 甲が、本契約に違反した場合、いかなる場合でも乙は、責任は負わないものとします。
第7条(サポート)
1. 甲は、ダウンロード後15日以内に、本ソフトウェアの誤りに基づく不具合を発見したときは、乙に対し、無償での修補を請求することができる。
第8条(秘密保持義務)
1. 甲は、本契約に基づきから乙から開示された本件ソフトウェアに関する技術上の情報(以下「秘密情報」という。)についての秘密を保持し、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩せず、また開示目的以外に使用しない。
2. 甲は、業務上秘密情報を知る必要のある役員および従業員以外の者に秘密情報を開示してはならない。
3. 本条は、本契約終了後も永久的に、効力を有する。
第9条(契約期間)
1. この契約は、甲がダウンロードした日から、次条に定める契約の終了原因が生じるまで有効なものとして存続します。
第10条(契約の終了)
1. 甲がこの契約を任意に終了させるときは、乙に対して書面でもって本契約を終了する旨を通知するものとします。
2. 乙は、甲が本契約の条項の一に違反したときは、甲に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができます。
3. 前2項により本契約が終了したときは、甲は、ただちに本ソフトウェアの使用を中止するとともに、本ソフトウェアを複製(インストール)したコンピュータから本ソフトウェアを削除し、本ソフトウェア(複製物を含む。)の全てを破棄し、廃棄証明書を乙に提出するものとします。
4. 第2項による本契約の解除は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
第11条(債務不履行)
1. 甲が本契約に定める義務を履行せず、また、本契約に定める条件に違反して本ソフトウェアを使用したときは、甲は、何らの催告を要することなくただちに本契約を解除することができる。
2. 前項により本契約が解除されたときは、甲は、ただちに本ソフトウェアの使用を中止するとともに、本ソフトウェアがインストールされた機器から本ソフトウェアを削除しなければならない。
第12条(損害賠償)
1. 本ソフトウェアの誤り、第三者による権利侵害の主張その他の事由に基づき、乙が本ソフトウェアの使用を継続できなくなったとき、または、本ソフトウェアの使用継続に重大な支障が生じたとき、または、本契約に定める条件に違反して本ソフトウェアを使用したときは、甲は、乙に生じた損害を賠償するものとする。損害を賠償する金額は、本契約を違反した回数ごとに最大で1000万円とする。
2. 前項の甲の損害賠償義務は、乙がその原因および損害額を明示して甲に請求した場合に限り発生するものとする。
3. 本ソフトウェアの使用に関する甲の損害賠償責任は、甲に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲に限られるものとする。
第13条(譲渡禁止)
1. 乙は、甲の承諾なく本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならない。
第14条(免責)
1. 乙は、本ソフトウェアの利用、又は本ソフトウェアの内容の変更、サービス提供の中断、停止、又は終了、サービス利用の不能、甲が発信するメッセージ又は情報が削除され、又は消失したこと、甲に対する利用制限措置、本ソフトウェアのデータ消失又はデバイスの故障・損傷、本ソフトウェアがデバイスに与える影響、甲が本ソフトウェアを正常に利用することができないことにより被る不利益、データ消失の不利益、その他、本ソフトウェアに起因し、又は関連して甲が受けたあらゆる損害について、一切の責任を負いません。
2. 乙は、本ソフトウェアに関して、お客様同士、又はお客様とお客様以外の第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等につき、一切の責任を負いません。
第15条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲または乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、ただちに本契約を解除することができる。
3. 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第16条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から永久とする。
第17条(準拠法・合意管轄)
1. 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
第18条(協議事項)
1. 本契約に定めのない事項、本契約の解釈について疑義が生じたときおよび本契約の変更については、甲および乙は信義誠実をもって協議のうえ円満解決を図る。
制定日:2023年04月01日
上記規約をスクロールし、お読みの上、チェックを入れるとボタンがクリックできるようになります
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・6月末(予定)
・販売予定数に達した時点
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330円(税込)ですので、高額ではないと思います。
ご理解いただけると幸いです。
時給1200円の人が毎日5人にメールを送っていれば約2ヶ月(40日)で元を取れる金額です。
Microsoftが大幅に変更等をする等、予期せぬシステム変更がない限り、半永久的に使用可能です。
アウトルックで宛名を自動挿入して、少しでも楽にメール作成をしましょう。